建設業関連助成金申請
一定の要件を満たした場合に、活用できるのが返済不要の助成金です。各種助成金や奨励金は、その時々の経済環境や政府の政策により支給要件や受給額が毎年のように変更されます。新規に事業を開始したときや従業員を新たに雇い入れた時などは受給のチャンスですので活用を検討なされてはいかがでしょうか。当事務所では、助成金申請の豊富な経験を持つ社会保険労務士がおりますので気兼ねなくご相談ください。
雇用保険の受給資格者であった方が、自ら創業し、雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の1/3、最大150万円まで助成してもらえます。事業形態は、個人・法人問いません。また、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた時はさらに50万円上乗せされます。
この助成金は、建設業以外の業種でも利用することが可能ですが、必ず創業準備前に当事務所にご相談ください。
北海道などの冬場の雇用の維持の難しい地域において、雇用保険の短期特例被保険者(季節従業員)を通年で雇用した場合に受給できる助成金です。
対象労働者1名につき継続して最大3回まで受給できます。
※対象期間は、12月16日~翌年3月15日まで。
冬場に仕事が確保でき、季節雇用の従業員を通年に移行することをお考えの建設業者様は是非ご利用ください。ただし、利用の際には以下の点にご注意ください。
高齢者や障害者、母子家庭の母など就職が困難な方を、ハローワークなどの紹介により一般被保険者として雇い入れた場合に受給することができます。ハローワークからの紹介が要件となっているため、事前に求人票を出しておく必要があります。
≪短時間以外≫
≪短時間労働者≫
※( )内は大企業の事業主に対する受給額
※短時間労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のものです。
※高齢者は、雇い入れ現在の満年齢が65歳未満の者に限ります。
※助成対象期間中、6か月ごとに区分した支給額を受給します。
景気の変動や産業構造の変化などの経済的事情により事業化活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向により要した費用の一部が助成されます。
リーマンショック以降、多くの事業所で利用されています。従業員数の多い製造業などでは、受給金額も数千万円に上ることもありますが、申請に際しての確認書類が多いため事務担当者の負担が多いのも事実です。
ここ数年で幾度となく修正されていますので、最新情報は厚生労働省のHPにてご確認ください。
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
◆中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上への定年の引上げ、希望者全員対象にした70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の廃止などにより高齢者の雇用を維持した場合に受給することができます。
この助成金を受給するためには、事前に就業規則において定年、継続雇用制度について記載されており、労働基準監督署に届出がされていることが重要です。また、支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の一般被保険者が1人以上いることが必要です。
新規に建設業を始めようとするとき
◆受給資格者創業支援助成金雇用保険の受給資格者であった方が、自ら創業し、雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の1/3、最大150万円まで助成してもらえます。事業形態は、個人・法人問いません。また、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた時はさらに50万円上乗せされます。
この助成金は、建設業以外の業種でも利用することが可能ですが、必ず創業準備前に当事務所にご相談ください。
新たに従業員を雇い入れるとき
◆通年雇用奨励金北海道などの冬場の雇用の維持の難しい地域において、雇用保険の短期特例被保険者(季節従業員)を通年で雇用した場合に受給できる助成金です。
対象労働者1名につき継続して最大3回まで受給できます。
対象労働者 |
受給額 |
新規継続労働者(第1回目) |
対象期間に支払った賃金の2/3(上限71万円) |
継続労働者 (第2回目) |
対象期間に支払った賃金の1/2(上限54万円) |
再継続労働者 (第3回目) |
対象期間に支払った賃金の1/2(上限54万円) |
冬場に仕事が確保でき、季節雇用の従業員を通年に移行することをお考えの建設業者様は是非ご利用ください。ただし、利用の際には以下の点にご注意ください。
- 通年雇用に移行した場合には、従業員が特例一時金の受給ができなくなること。
- 冬場の仕事の見込みがない場合は利用できないこと。
- 基本となる会社の従業員数より従業員が退職などにより減少したときは、利用できない場合があること。
- 通年に移行する場合は、前年より3か月分の季節従業員の給料と労働保険料が多くかかること。 ※④については、事前にご相談いただければ、当事務所にてシミュレーション致します。
高齢者や障害者、母子家庭の母など就職が困難な方を、ハローワークなどの紹介により一般被保険者として雇い入れた場合に受給することができます。ハローワークからの紹介が要件となっているため、事前に求人票を出しておく必要があります。
≪短時間以外≫
対象者 | 支給額 | 助成対象期間 |
高齢者、母子家庭の母など | 90万円(50) | 1年 |
身体・知的障害者 | 135万円(50) | 1年(1年6か月) |
重度障害者など |
240万円(100) |
1年6か月(2年) |
対象者 | 支給額 | 助成期間 |
高齢者、母子家庭の母など | 30万円(60) | 1年 |
障害者 | 30万円(90) | 1年(1年6か月) |
※短時間労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のものです。
※高齢者は、雇い入れ現在の満年齢が65歳未満の者に限ります。
※助成対象期間中、6か月ごとに区分した支給額を受給します。
雇用を維持したいとき
◆雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金景気の変動や産業構造の変化などの経済的事情により事業化活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向により要した費用の一部が助成されます。
リーマンショック以降、多くの事業所で利用されています。従業員数の多い製造業などでは、受給金額も数千万円に上ることもありますが、申請に際しての確認書類が多いため事務担当者の負担が多いのも事実です。
ここ数年で幾度となく修正されていますので、最新情報は厚生労働省のHPにてご確認ください。
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
◆中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上への定年の引上げ、希望者全員対象にした70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の廃止などにより高齢者の雇用を維持した場合に受給することができます。
この助成金を受給するためには、事前に就業規則において定年、継続雇用制度について記載されており、労働基準監督署に届出がされていることが重要です。また、支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の一般被保険者が1人以上いることが必要です。