建設業関連申請・手続

建設業の労災保険

建設業の労災保険は特殊です。

労災保険は、通常は事業所単位で適用されますが、建設業の場合は、現場ごとに保険関係が成立し、元請けが申請し、保険料を負担することとなっています。もし、現場で事故が起こった場合は、元請作業員のみならず下請作業員の場合であっても、元請けの番号を使って保険請求をすることになります。このため、下請作業員は、保険料を支払うことなく保険給付の対象となります。
しかし、労災保険は、「労働者」を対象としている制度ですので、下請けの役員や一人親方は対象とはなりません。下請けの役員や一人親方が労災保険の適用を受けるためには、特別加入する必要があります。

建設業の場合は、保険料の申告業務より大事なことがあります・・・

現場で安心して作業を進めるには、労災保険がきちんと適用されていて、正しい保険料率で申告納付されていることが大切です。そして、それ以上に重要なことは、実際に労災事故が起こってしまった後の事後処理です。
けがをしてしまった従業員への治療費や休業補償を事業主の責任として果たしていかなければなりません。また、重大事故を起こしてしまった場合は、事業主としての安全配慮義務がなされていたのかが問われ、労働基準監督署の立ち入り調査が行われます。また、悪質な安全配慮義務違反が明らかになったときには、最悪、刑事・民事の両方で監督責任を問われることになってしまいます。

事故は、起きないことが一番ですが、起きたときの対応は非常に重要です。当事務所では、迅速な事故対応を従業員と事業主の両方の立場に立って執り行うことを心がけております。



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