建設業許可新規取得・更新
建設業許可の取得をお考えの方へ
建設業許可が必要となるのはそもそも建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
※建設業法上の建設業は28種に分類されています。
建設業法上、下記の小規模な工事のみを請負って営業する方は、許可を受けなくても工事を請け負うことができます。
◆工事一件の請負代金等の規模
建築一式工事 (1)、(2)どちらかに該当する場合 |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事 (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 |
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
もっとも、500万円以下の工事しかないという業者様も、許可を得ておくことで、コンプライアンスを遵守した上でビジネスチャンスを広げることができますし、建設業許可の取得は建設業者の信頼を増すことにもつながります。
元請けの業者が、下請け業者に建設業許可の取得を求めるケースも多いようです。
建設業許可の種類
- 知事許可と大臣許可
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。建設業を営む営業所が、1都道府県のみにある場合は「都道府県知事許可」、2つ以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣許可」となります。
複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は「知事許可」です。 - 一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可に分かれています。建設工事発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。それ以外の場合は一般建設業許可が必要となります。特定と一般では許可要件が異なるため、許可業種ごとに特定と一般の許可を取ることになります。
建設業許可の要件
- 許可を受けるには、一定の要件を満たしていることが必要です。次の資格要件の全てを満たすことが必要です。
- 経営業務管理責任者が常勤でいること。
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 許可の拒否要件に該当しないこと。 ※証明のために多くの添付資料が必要です。
①経営業務の管理責任者について
経営業務管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
原則、許可を受けようとする建設業について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要です。許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験の場合は7年以上必要です。
②専任技術者とは
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けるためには、取得しようとする申請許可業種について一定の要件を満たした専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。
2つ以上の許可業種を申請する場合には、複数業種の専任技術者になる要件を満たしている者がいれば同一営業所内であれば専任技術者を兼ねることができます。
また、専任技術者は同一営業所内であれば経営業務の管理責任者と兼任することもできます。
③請負契約に関する誠実性について
許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正、または不誠実な行為をすることが明らかでないものでないことが必要です。
また、申請者が、建築士法、宅建業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合は、許可を受けることができません。
④財産的基礎又は金銭的信用を有していることとは
- 一般建設業は、次の「どれか」を満たす必要があります
- 自己資本が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力のあること。
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)
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特定建設業は、次の「すべて」を満たす必要があります
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が、2,000万円以上あること、かつ自己資本が、4,000万円以上あること。
建設業許可申請の流れ
①業種の選定 | 28業種のどの業種の許可を取得するかを選定します。 |
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②要件の確認 | 建設業許可の取得をするために定められた要件を満たしているかを確認し、欠けているところがあれば、補う必要があります。 |
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③書類準備・書類作成 | |
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④申請書類の受付・審査 | |
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⑤許可の決定・通知 | 知事許可【申請後1ヶ月】 大臣許可【申請後3~4ヶ月】 |