産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)許可申請
産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業の2つに大きく分けることができます。
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県又は政令市(政令指定都市・中核市など)の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を収集し、処分先まで運搬するために必要な許可です。収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県又は政令市(政令指定都市・中核市など)の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物収集運搬業許可の5要件
- 1.産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会を受講していること
- 法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を終了している必要があります。
財団法人日本産業廃棄物処理センターHP(http://www.jwnet.or.jp/)
- 2.欠格事由に該当しないこと
- 法人役員、株主、個人事業主が以下に該当する場合は、許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 産業廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処分を受け5年を経過していない者
- 暴力団員の構成員である者など
- 3.経済的基礎の要件
- 産業廃棄物の収集運搬業務を的確かつ継続的に行うことができるかを確認されます。具体的には、「貸借対照表」、「損益計算書」、「納税証明書」により確認・判断されます。
- 4.収集運搬のための車輌などがあること
- 産業廃棄物が飛散、流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器などの運搬施設を保有している必要があります。
- 5.適法・適切な事業計画を整えていること
- 許可申請を行う際には、適法・適切な事業計画の作成が必要です。具体的には、事業が計画的に実施されるために必要とされる施設や人員などが確保されているかを確認します。
申請手数料(札幌市)
収集運搬業 | 許可種類 | 申請手数料 | 事務所報酬 | 備 考 |
新規許可 | 81,000円 | 84,000円 | 積替保管なし 1管轄、実費別途 |
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更新許可 | 73,000円 | 63,000円 | ||
変更許可 | 71,000円 | 52,500円 |