住宅瑕疵担保履行法の届出
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引渡した建設業者様(主に建築一式工事、大工工事など)は、10年間の資力確保措置を果たすために必要な資力を「保険の加入」または「保証金の供託」によって確保しなければならなくなりました。
そしてその設置の状況について、年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに資力確保措置の状況について届出を行わなければなりません。
届出時期は、基準日(3月31日・9月30日)から3週間以内となっています。
届出先は、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事です。