建設業決算報告書作成・提出
建設業許可をお持ちの方へ
- 建設業許可取得後必要となる手続き
- 必須事項
- 決算変更届
※毎年の報告義務
建設業許可を受けた場合は、毎営業年度終了後4ヶ月以内に決算報告と専任技術者以外の技術者の変更届が必要です。この届出は、許可日から1年ごとではなく、営業年度ごとに1年です。例えば3月決算の会社が平成20年1月に許可を受けた場合には、平成20年3月期決算の報告が第1回目の届出となります。 - 諸変更届
※届出事項に変更が生じた場合に届出
申請事項に変更があった場合は、その都度、届出なければなりません。
変更事項 | 届出期間 |
経営業務の管理責任者・専任技術者の氏名の改姓、改名 | 事実発生後2週間以内 |
支配人の新任、退任 | |
令第3条に規定する使用人の変更 | |
経営業務の管理責任者の変更、削除 | |
専任技術者の担当業種・有資格区分の変更、追加、削除 |
変更事項 | 届出期間 |
商号または名称・営業所の名称・所在地または業種の変更 | 事実発生後30日以内 |
営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止 | |
資本金額の変更 | |
役員の新任・退任・辞任 | |
代表者の変更および氏名の改姓、改名 |
許可更新申請
◆5年の許可が切れる前に申請許可の有効期間は、許可を受けた日から5年目の許可日の前日までです。
期間満了日が、祝日や日曜日であってもその日をもって満了します。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、せっかくとった許可を流してしまいます。
期限を守って確実に更新しましょう。
◆重任登記について
建設業許可を更新する際には、建設業法上の変更届等を全て申請していると共にその期間の役員登記についても全て完了していなければいけません。
当事務所では、登記申請についても一括してご相談に応じるために司法書士事務所と提携しております。