経営状況分析・経営事項審査
公共工事を行なう場合
経営事項審査(経審) ※決算期ごとに申請経営事項審査とは
国、地方公共団体などが発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合は必ず経営事項審査を受けなければなりません。
公共工事の入札に参加するには経営事項審査により技術者や財務基盤、工事実績を客観的に判断されます。さらに発注者独自でその結果に加え工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して入札参加資格審査を行います。その点数に応じて「S・A・B・C・D」のような格付けがされます。
格付けされた等級によって入札参加できる工事が決まります。
公共工事の受注を目指すにはまず経営事項審査を受けることが必要になります。
経営事項審査の審査項目は?
経営事項審査は、大臣許可業者は国土交通大臣、知事許可業者は都道府県知事の審査を受けることになります。(「経営状況の評点」は登録経営状況分析機関に審査が委任されています。)
経営事項審査及び競争入札参加資格審査との関係
建設業法第27条の23の規定により、官公庁等へ競争入札参加資格審査申請をする場合は、既に提出した決算報告を基にして経営事項審査申請を行う必要があります。
このため建設業法上の決算を許可権者(支庁)に提出し、審査済みとなっていなければ、経営事項審査申請や競争入札参加資格審査申請ができないこととなるため注意が必要です。
ただし、官公庁等に競争入札参加資格審査申請をしない場合等は、経営事項審査に係わる作業は不要になります。